請求する金額によって着手金が決まり、実際に得た金額によって報酬金が決まります。着手金の最低金額は、訴訟で20万円(税込22万円)、調停で10万円(税込11万円)となります。経済的利益が算定不能の場合は、原則として経済的利益を800万円と考えます。
※上記の表は消費税を含みません
調停を受任した同じ弁護士が訴訟も受任する場合や第1審を受任した同じ弁護士が上訴を受任する場合、調停に続いて受任する訴訟や、上訴についての着手金は2分の1となります。
以上が主な事件の着手金及び報酬金の基準となります。掲載されていない事件の場合は、弁護士にご相談ください。また、事案が重大で困難な場合についてや、逆に事案が軽微な場合などは、上記基準に関わらず、着手金や報酬金が増減する場合もありますので、事件を委任いただく際に、弁護士にご相談ください。